
整骨院を受診する際、疑問に思う事の一つに「同じ月に違う整骨院への受診はダメなのか!?」という事柄がございます。
今回の本記事では、この整骨院および整形外科を始めとした病院への同時受診について解説させて頂きます。
同疑問に悩まれている方にとっては、有意義な情報になるはずですので、是非とも一読して頂ければ幸いです。
それでは、どうぞ…
同じ月に別の整骨院に通うのはダメなわけがない!?
結論から申し上げますと、同じ月に違う整骨院を受診するのは、全くもって問題ございません。
保険証を使った治療だからといって、月が変わらないと別の整骨院を受診できないなんていうのは、よく考えれば可笑しな話ですよね。
ですので整骨院にて、継続した治療を受けているにも関わらず、期待するような効果が出ていないのであれば、迷うことなく他院を受診しても良いわけです。
後述しますが、「同じ月に別の整骨院に通うのはダメ」みたいな風潮が少なからず存在しているのは、整骨院側の都合であると考えられます。
患者様の症状よりも、自院の売り上げを優先した結果のような事ですので、受診する側は何も気にしなくて良いと私は思っております。
同時受診がダメというのは整骨院の都合だった!?
同時受診がダメという風潮は、整骨院側の都合によるものだろうと申しましたが、これは保険請求が大きく関わってきていると考えられます。
自費診療での売り上げを伸ばそうと様々な手法で治療技術を取り込む傾向にある現在の整骨院業界ですが、やはり売り上げの大半を占めるのは保険収入である事が多いはずです。
そんな保険収入…整骨院側は各保険組合に請求書を作成し提出、治療費の振り込みをお願いするのですが、その申請書の中には治療部位・負傷日・場合によっては負傷原因を記載しなければなりません。
加えて整骨院での保険適応治療は、捻挫・打撲・挫傷・骨折・打撲によるものだけと決められています。
もし同じ月に2ヶ所の整骨院を受診し保険適応の治療を受けたら、加入している保険組合には各々の整骨院から治療費の申請書が送られてくるはずです。
この時に申請書の中身に相違があったらオカシイという事になり、保険組合から治療費の入金がされない可能性が出てくるのです。
勿論、申請書の中身に相違がなければ何の問題もなく治療費は振り込まれるはずなのですが、治療した箇所は同じであっても結局のところ、申請書に記載する治療部位は各整骨院の先生が決めているので、傷病名に微妙な違いが出てくるのであります。
こういった事を整骨院側が嫌うが為に、それとなく同じ月の同時受診を控えさせた結果、「同じ月に違う整骨院に通うのはダメ」みたいな、風潮が生まれてしまったのだと私は推測しております。
ですので一言で言ってしまえば、整骨院の都合なのですね。
整骨院と整形外科の併用もダメではない!!
上記で解説させて頂きました、同時受診は整骨院同士だけでなく、整形外科などの病院でも同じ事でございます。
一般的に整形外科と整骨院は、同じような症状の患者様がターゲットになる為、犬猿の仲みたいな関係とも言われていたりします。
しかし整形外科と整骨院では、レントゲンでの検査を始め施術内容が全くと言っていい程に異なるものですから、症状や治療内容に応じてどちらを受診するかが違ってくるはずなのです。
と…話が少し脱線してしまいましたが、整形外科と整骨院の併用に関しても一切ダメではないという事を知っておいて頂ければと思います。
整骨院および整形外科の同時受診に関する解説 後書き
整骨院および整形外科の同時受診に関する解説をさせて頂きました本記事は以上となります。
こちらの記事内容がお読みになられた方の参考になれば幸いでございます。
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