ぎっくり腰を患い医療機関を受診される際、疑問となる事柄の一つに「保険」がございます。
そこで本記事では、この疑問を解決出来るよう「ぎっくり腰と保険」について詳しく解説させて頂きます。
同様の事柄を知りたいという方にとっては、有意義な情報だと思いますので、是非とも一読して頂けましたら幸いです。
それでは、どうぞ…
ぎっくり腰の治療は保険の適応が基本である!!
急性の腰痛であるぎっくり腰は、基本的に治療を受けるにあたって健康保険が適応されます。
整形外科を始めとした病院は勿論、整骨院(接骨院)や鍼灸院といった施術所でも、健康保険が適応となります。
(鍼灸院は医師の同意書が必要となりますが…)
ただし、整体院やカイロプラクティック院といった施術所は、国が認めた国家資格ではない為、ぎっくり腰の治療に限らず、どんな治療であっても健康保険は適応されません。
(柔道整復師や鍼灸師が勤めていれば話は違ってきますが、国家資格を持っているのに整骨院や鍼灸院という看板ではなく、整体院やカイロプラクティック院という名前を使用するのは非常に珍しいからです…)
以上の事から、ぎっくり腰の治療は基本的に健康保険が適応される治療と思って頂いて構わないのであります。
整骨院なのにぎっくり腰の治療に保険が使えない!?
ただ気をつけて頂きたいのは整骨院でございます。
整骨院は健康保険を使った治療が受けられる施術所ですが、どんな治療でも保険が適応されるわけではありません。
整骨院で保険が適応されるのは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷による怪我と法律で定められています。
そんな中、ぎっくり腰は急性の腰痛と捉えますので、腰部捻挫という判断の元、整骨院でも健康保険が適応になるのですね。
このように整骨院で保険が適応になるのは、急性による怪我でございます。
そこで気をつけて頂きたいのは、例えぎっくり腰によって腰を痛めたとしても、それが1ヶ月以上も前に起こったものであるならば、急性と判断できない事があるのです。
厳密に急性とは受傷後何日までと決められているものではないので、実際には各整骨院の先生による判断一つなのですが、ぎっくり腰だからといって必ずしも整骨院で保険が適応になるというわけではないのであります。
結果的に健康保険が適応にならなくなると、自費診療として扱わなくてはならない事に加え、しばらく放置していたぎっくり腰はスムーズに治りにくい傾向となりますので、何一つ良い事がございません。
ですので、ぎっくり腰を起こしてしまいましたら、出来る限り早く治療を受けるようにして欲しいと思います。
ぎっくり腰の治療に保険の適応でない自費診療を勧められたら!?
最後にもう一つ、知っておいて欲しい事がございます。
ぎっくり腰で整骨院などを受診すると保険が適応でない自費診療を勧められる事があります。
現在整骨院は数多くの店舗が存在している為、表現が少し悪いですが、患者様の取り合いや客単価のアップという流れになってしまっています。
そこで、ぎっくり腰の治療であっても単価をアップさせる為に、自費診療を勧めてくるのですね。
実際のところ、効果のある治療を的確に施せば自費診療を受けても良いと思う部分はあるものの、ぎっくり腰は保険適応内の治療でも十分に治るものでございます。
ですので私個人的な意見としまして、ぎっくり腰の際に半ば強制的に自費診療を勧めてくるのは、本当に患者様の事を考えていないと思っているのです。
何よりも第一に考える事は、ぎっくり腰を治し痛みや苦しみから解放する事ですが、その次に考えるべき要素の一つとして、料金があるのではないでしょうか…
自費診療による治療でしか治せないというなら話は別ですが、ぎっくり腰は保険適応の治療で治せるものなのです。
そうであれば出来る限り患者様の負担を軽くしようとするのが、あるべき考え方だと思うわけなのですね。
そういった事から私は、ぎっくり腰なのに自費診療を勧めてくる整骨院などはお勧めしていません。
ただし、ぎっくり腰を起こしてから1ヶ月以上もの期間が経過していたり、頻繁にぎっくり腰を起こしてしまうという場合は話が違ってきます。
純粋にぎっくり腰を起こして間もない段階での治療に限っては、保険適応内で十分という事を知っておいて頂ければと思います。
ぎっくり腰の保険治療に関する解説 後書き
ぎっくり腰の保険治療に関する解説をさせて頂きました本記事は以上となります。
こちらの記事内容がお読みになられた方の参考になれば幸いでございます。
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