整骨院での治療は健康保険が適応されるものと、適応できないものがございます。
では、寝違いによって痛めた首や肩、背中の治療は健康保険が適応されるのかどうか…??
本記事では、その部分に関しての解説をさせて頂きます。
それでは、どうぞ…
寝違えで整骨院を受診 健康保険は使えるのか…!?
結論から申し上げますと、急性の怪我に分類される寝違いは、整骨院において健康保険が適応の治療となります。
・頚部捻挫
・右肩あるいは左肩関節捻挫
・背部挫傷
傷病名としては、上記のような名称が使われます。
ですので、寝違いを起こしてしまい、整骨院を受診される際には、健康保険証を忘れずに来院して頂けたらと思います。
ただし、場合によっては健康保険での治療が適応できない場合がございます。
では、それは一体どんな時なのか…??
整骨院で健康保険が使えない寝違えの治療とは どんな場合…!?
通常は健康保険が適応される整骨院での寝違いに対する治療なのですが、適応されないかも知れない場合というのは、寝違いを発生してから期間が空いてしまっているケースとなります。
整骨院で健康保険が適応される治療は、急性の怪我に対するものになります。
寝違いを起こしてから期間の空いた痛みは、急性という枠組みから外れてしまう可能性があるのですね。
ですので、痛みが発生してから期間が空いた寝違いの治療は、場合によって健康保険が適応されないかもしれないわけなのであります。
ただ、どの程度の期間までなら健康保険が適応されるのか…という決まった期間はなく、実際は各整骨院の先生による判断になるので、曖昧と言えば曖昧なものだったりするのです。
私、個人的には一週間という期間を一つの目安にしています。
来院されて一週間以内に発生した寝違いでしたら、迷うことなく患者様の健康保険を適応させて頂きますが、一週間以上が経過してしまった寝違いに対しては、寝違いを起こしてから来院されるまでの経緯を伺い、健康保険を適応するか否かを判断しております。
さすがに一ヶ月前の寝違いと言われたら、健康保険での治療は適応せずに、自費診療になるという旨をお伝えして上で、了承を得られたら治療に取りかかります。
とにかく基本は健康保険が適応される整骨院で寝違いに対する治療ですが、場合によっては適応されないこともあるということを知っておいて頂ければと思います。
健康保険を使って整骨院で寝違えの治療をする為に…
近年は財務状況が厳しいとされる健康保険組合が多くなっているようで、様々な形にて医療費の適正化を図っています。
整骨院の保険適応治療も当然ながら、その対象に入っております。
後々になって、実は健康保険が適応されなくなった…みたいなことになると、患者様の負担しなければいけない治療費の金額も変わってきたりと、面倒に感じてしまうこともあると思いますので、寝違いを起こして整骨院を受診されようと考えられているのでしたら、出来る限り期間を空けることなく来院されることをお勧め致します。
整骨院での寝違いの治療と健康保険に関して解説させて頂きました本記事は以上となりますが、お読みになられた方の参考になれば幸いです。
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