・同じ月に違う整骨院に通ってはいけない
・整形外科と整骨院の同時通院はダメ
といった情報が飛び交っていますが恐らく多くの方々は、この同時受診に関して正しい見解をご存じでないと思われます。
そこで、この「同時受診」に関しての解説させて頂きます。
それでは、どうぞ…
医療機関の同時受診がダメというのは間違った情報!!
まず同じ月に別々の整骨院を通うことに関してですがダメなわけないですよね。
例えば…
月初めに寝違えで首を痛めAという整骨院に通いましたが痛みが軽減しなかったので、
知人に紹介されたBという整骨院を受診し無事に痛みが無くなり寝違えが治った。
ごく自然な流れだと思いませんか??
当然ですが何の問題もございません。
これは「整骨院と整骨院」だけに限ったケースだけではなく、
「整形外科と整骨院」でも同じことが言えます。
腰痛で整形外科を受診したが一向に痛みが改善しないので、
整骨院へ通い腰の治療をしてもらったというような場合ですね。
もちろん逆のパターンでも大丈夫でございます。
とにかく同一月に様々な医療機関または施術所に来院してはいけないという決まりがあるなんて可笑しな話なのです。
では、どうして同じ月に2箇所の医療機関または施術所へ通院してはいけないという情報が飛び交っているのか…
この問題の大部分は保険診療に存在していると言えます。
同時受診がダメというのは整骨院の不正受給が原因…!?
整骨院でも保険が適応となる治療を受けることができるのですが、
整骨院の場合は「捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼」といった、
急性のお怪我に対する治療のみが適応の範囲内となっています。
慢性の肩こりや腰痛の治療は保険が適応されずに自費診療となるのですね。
しかし現実には保険適応でない症状に対しても、
捻挫や打撲と称して保険で治療をおこなっている整骨院があります。
これが問題になっている整骨院の不正受給です。
整骨院は7割または9割の治療費を請求する為に保険組合に請求書を送るのですが、
患者様が同時受診していると保険組合には複数枚の請求書が届くことになります。
この請求書の内容に不自然な点があると、
保険組合は整骨院に対して治療費を支払ってくれない可能性があります。
売り上げが下がってしまうというわけですね。
整骨院側としては売り上げが下がることだけは避けたいので問題とならないよう、
患者様には同時受診をしないで欲しいと思っているのです。
それがいつの間にか同時受診はダメということになってしまったのですね。
これが問題の大部分は保険診療に存在しているという理由でございます。
同時受診の問題は整骨院と患者様のモラルで解決…!?
結局のところは整骨院が保険診療について正しい方法を取っていれば、
同時受診に関してややこしい問題にはなっていないということです。
保険適応にすると窓口でのご負担金が自費診療より安くなる為に、
患者様にもメリットがあり整骨院としてもリピート来院に繋げやすくなります。
双方にとっては良いことかも知れませんが、
それは決して認められていないことなのであります。
純粋な捻挫や打撲によるお怪我ですと整骨院でも保険が適応になるので何の問題もないのですが、
やはり整骨院に来院される患者様は肩こりや腰痛といった慢性の症状でお困りの方が多いのが現実です。
問題を綺麗に解決するのは簡単なことではなく非常に難しいのですが、
整骨院の同時受診に関しての見解を知っておいて頂けたらと思います。
こちらの記事は以上となりますが、
お読みになられた方のお役に立てれば幸いです。
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