2月16日~3月15日の期間は確定申告時期ですね。
個人事業主として整骨院を経営していますので、開業以来毎年確定申告をおこなっています。
そこで本記事では確定申告に関した疑問について解説させて頂きます。
整骨院の確定申告に税理士さんは必要なのか!?
整骨院に限らず個人事業主として収入を得ている方は、確定申告をおこなわなくてはなりません。
確定申告が面倒だと感じる方や申告内容が複雑でややこしい場合には、税理士さんに丸投げでお願いしている方も少なくないと思います。
私は特に難しいとか面倒だと感じていないことに加え税理士さんにお願いするとお金がかかるということもあり、開業以来ずっと自分で確定申告をおこなってきました。
イメージとして確定申告はめちゃくちゃややこしく難しいという印象を持っていたのですが、実際にやってみると別にたいしたことないなという感じです(笑)
飲食店などと違って細かい仕入れなどがなく、毎月の収入と支出が分かりやすいという部分が簡単だと感じる要素ではないかなと思っております。
整骨院の確定申告は売り上げと経費だけの計算だけ!?
整骨院での収入は…
・患者様から頂く窓口負担
・各健康保険組合から振り込まれる保険診療報酬
この2点になります。
そして経費に関しては…
・店舗家賃
・治療機器のリース料
・光熱費や通信費etc
細かく分けると色々ありますが大きく分類すると上記の3点でしょうか…
店舗家賃やリース料に関しては基本的に変動はありません。
毎月異なるのは売り上げや光熱費などの消耗品です。
導入している会計ソフトに1ヵ月ごとに数字を入力しておけば、後は会計ソフトが勝手に計算してくれます。
加えて個人的に支払った保険料などの数字を入力して、プリントアウトすれば確定申告に必要な書類は完成です。
こんな感じで超簡単な為に、税理士さんにお願いする必要がないのですね(笑)
整骨院の確定申告と消費税の関係は知っておくべき!!
最後にちょっとしたマル秘知識を(笑)
単純に店舗の1年間における売り上げ(課税売上高)が1000万円を超えると消費税というものがかかってきます。
しかしこの課税売上高というものに保険診療収入は含まれません。
ですので私の経営する整骨院の場合は患者様から頂く窓口負担金が、年間1000万円を超えてこないと消費税がかからないということです。
月の売り上げにして80万円以上ですね。
自費治療でお越し頂く方も多数いらっしゃいますが、規模が大きくない個人での整骨院で窓口負担1000万円はなかなか超えません(笑)
ですので2018年2月現在、私の確定申告は消費税と無縁なのでございます。
個人事業主として確定申告をする際には是非とも知っておきたい情報の一つでございました。
また下記の参照記事では確定申告の際に使用している会計ソフトについて紹介しておりますので併せてお読み頂ければ幸いです。
参照記事:整骨院の確定申告は会計ソフトを使って簡単に!お勧めの青色申告ソフトはココだ!!⇒